サビ管が急に欠けたら|みなし配置と、6ヶ月OJTで実践研修を受ける道

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サビ管が欠けた事業所には、2つのことが同時に起きます

サービス管理責任者(サビ管)が突然いなくなる。これは、どの事業所にも起こり得ます。

そのとき、同時に2つのことが起きます。

何が起きるか
① 減算 人員配置基準を満たさなくなり、報酬が減額される
② 個別支援計画が作れない 新しい利用者を受け入れられず、更新もできない

②のほうが重いです。 減算はお金の話ですが、②は事業そのものが止まります。

そして、ここに実務経験の要件を満たす職員がいる場合の道があります。

「実務経験者を、サビ管とみなして配置する」という制度があります

宮城県の資料に、はっきり書かれています。

①やむを得ない事由によりサビ管等を欠いている事業所等において、

サビ管等の配置に係る実務経験要件を満たしている者(実務経験者)が、サビ管等とみなして個別支援計画の作成の一連の業務に従事する。

<cite>実践研修を6カ月以上のOJTにより受講するための要件等(宮城県)</cite>

つまり——

## 研修が終わっていなくても、実務経験の要件を満たしていれば、みなしで配置できる場合があります。

この制度を知らないまま「サビ管がいないから何もできない」と止まってしまう事業所があります。

「やむを得ない事由」に当たるかどうか、必要な届出、認められる期間——これらは指定権者(宮城県または仙台市)の判断です。
まず指定権者に電話してください。それが最初の一歩です。

そして、この状況には「次」があります

みなし配置は、その場をしのぐだけの措置ではありません。

宮城県の資料によれば、実践研修を6ヶ月以上のOJTで受講できる道につながっています。

実践研修を6カ月以上の OJT により受講するためには、以下の(1)~(3)をすべて満たす必要があります。

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(1)基礎研修受講時に、既にサービス管理責任者等(以下「サビ管等」)の配置に係る実務経験要件を満たしている。

(2)障害福祉サービス事業所等において、個別支援計画作成の業務に従事する。

(3)上記業務に従事することについて、指定権者(宮城県又は仙台市)に届出を行う。

(実践研修の受講申込において、当該届出の写しを提出する必要があります)

(2)は、次の①〜③のいずれかを満たすこととされています。

①やむを得ない事由によりサビ管等を欠いている事業所等において、サビ管等の配置に係る実務経験要件を満たしている者(実務経験者)が、サビ管等とみなして個別支援計画の作成の一連の業務に従事する。

②令和3年度末までに、実務経験者が基礎研修修了者となっており(経過措置対象者)、サビ管等とみなして個別支援計画の作成の一連の業務に従事する。

③サビ管等のもとで、基礎研修修了者が個別支援計画の原案の作成までの一連の業務に従事する。

つまり、①でみなし配置になった方は、そのまま6ヶ月のOJTで実践研修に進める道が開きます。

欠員という危機が、サビ管を1人育てる期間に変わります。

届出が必要な場合と、不要な場合があります

間違えやすい点のため、資料の記載をそのまま掲載します。

状況 届出
実務経験者がみなしで従事 不要(配置する際に指定権者に届出を行っているため)
経過措置対象者がみなしで従事 不要(同上)
③-1 基礎研修修了者を、人員配置基準上必要な数を満たすためにサビ管等として配置している 不要(同上)
③-2 基礎研修修了者を、配置基準を満たすためには配置していない 届出が必要

そして、③-2について、重要な注記があります。

※届出は、個別支援計画の原案の作成までの一連の業務に従事し始める前に行ってください。

後からでは間に合いません。 業務を始める前に出す必要があります。

①②③-1の場合も、実践研修の受講申込では「配置する際の届出の写し」を提出します。
配置したときの書類は、必ず控えを取って保管してください。

届出に必要な書類(③-2の場合)

書類を確認する様子

指定権者によって様式が違います。資料の別表そのままです。

指定権者が宮城県の場合(サービス管理責任者)

  • 変更届出書(様式第3号)
  • 経歴書(別記様式第22号)
  • サービス管理責任者基礎研修修了証の写し
  • 勤務形態一覧表(別記様式第5号)
  • 算出表(別記様式第5号別紙1)

指定権者が仙台市の場合(サービス管理責任者)

  • 変更届出書(様式第2号)
  • 付表
  • 勤務形態一覧表(別紙2)
  • 経歴書(参考様式3)
  • 研修修了証・資格証の写し
  • 実務経験証明書(参考様式4)

仙台市は「実務経験証明書」が必要です。宮城県の一覧にはありません。
指定権者がどちらかで、準備するものが変わります。

書類を書くときの注意点(宮城県・仙台市 共通)

資料に明記されている留意点です。

●届出日は、実際に提出する日を記入してください。

●変更届出書の「変更後」欄に、当該基礎研修修了者が個別支援計画の原案の作成までの業務に従事する旨を、従事開始日とともに明記してください。

(ここでいう従事開始日は、事業所での勤務を開始した日ではなく、個別支援計画の原案の作成までの一連の業務に従事し始める日を指します。)

●勤務形態一覧表では、当該基礎研修修了者の「職種」欄にサービス管理責任者(又は児童発達支援管理責任者)も加えてください。また、指定権者が宮城県の場合には、当該基礎研修修了者を「管理業務職員」欄にも加えてください。

「従事開始日」の定義を間違えないでください。
入社日でも、配置した日でもありません。個別支援計画の原案作成に関わり始めた日です。

6ヶ月のOJTで、止めてはいけないこと

実践研修の受講申込では、届出の写しの提出が求められます。

つまり、6ヶ月の間、その業務に従事していたことを示せる状態を保つ必要があります。

  • 個別支援計画の作成(または原案作成)に、実際に関わり続けること
  • その記録を残すこと
  • 届出の写しを保管しておくこと

記録が無いと、6ヶ月がやり直しになる可能性があります。
日々の業務に追われて記録を後回しにすると、この段階で行き詰まります。

実際にこの手続きを通した立場から

当事業所(就労継続支援A型事業所 キャロット工房/仙台市宮城野区)は、
2026年8月にサービス管理責任者が不在となり、みなし配置の承認を受けて業務を継続しています。

そのうえで申し上げます。

① まず指定権者に電話してください。
「やむを得ない事由」に当たるか、どの書類が要るかは、状況によって変わります。
ネットの情報で判断せず、窓口に事実を伝えて聞くのが最短です。

② 実務経験の要件を満たす職員が、事業所の中にいるかもしれません。
「うちには誰もいない」と思っていても、社会福祉主事任用資格や国家資格で該当する方がいることがあります。
数え方はサービス管理責任者になるには|実務経験の数え方にまとめました。

③ 書類の控えを必ず取ってください。
6ヶ月後の実践研修の申込で、その写しが要ります。

当事業所は、個別の事案について助言できる立場にはありません。
このページは、公開されている資料を整理し、実際に手続きをした立場から注意点を添えたものです。
判断は必ず指定権者にご確認ください。

同じ状況の方と話せる場があります

宮城県内で「サビ管の会」を開いています。

サビ管が欠けたときにいちばん困るのは、すぐに相談できる相手がいないことでした。
名簿があれば違った、というのが正直なところです。

サビ管の会のご案内

よくある質問

Q. みなし配置は、どの事業所でも認められますか?
A. 「やむを得ない事由」に当たるかどうかの判断は指定権者が行います。当事業所からは断定できません。まず指定権者にご相談ください。

Q. みなし配置の間、減算はどうなりますか?
A. 状況によって異なります。指定権者にご確認ください。減算の有無や率について、当サイトでの断定は控えさせていただきます。

Q. 基礎研修を受けていなくても、みなしで配置できますか?
A. 資料の①は「実務経験要件を満たしている者(実務経験者)」と記載されています。基礎研修の修了は条件として書かれていません。ただし実践研修に進むには(1)の「基礎研修受講時に、既に実務経験要件を満たしている」が要件です。

Q. OJTは6ヶ月で足りますか?
A. 資料では「6カ月以上のOJTにより受講するための要件」として(1)〜(3)が示されています。すべて満たす必要があります。

Q. 届出をせずに業務を始めてしまいました。
A. 資料には「従事し始める前に行ってください」と記載されています。速やかに指定権者にご相談ください。

Q. 他県でも同じですか?
A. このページは宮城県の資料にもとづいています。指定権者が異なる場合、様式も運用も異なります。お住まいの都道府県・市の資料をご確認ください。

この記事で参照した一次資料

※本記事は2026年9月時点で公開されていた資料にもとづいています。制度・様式・運用は改定されます。手続きの際は必ず指定権者および最新の資料でご確認ください。


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